入院に関する準備や医療費について

入院時の、個室ベッド代を、支払わなくて良い場合とは!


差額ベッド代(個室ベッド)を、支払わなくて良い場合とは!



 ■入院の個室ベッド代とは
入院時、4床以下の病室で、一人当たり6.4平方メートル以上の広さがあり、プライバシーを確保するための設備がある病室に入院された場合、特別療養環境室料金として、通常の入院代とは別にオプションとしてお支払いする代金
病院によっては、4人部屋・3人部屋・2人部屋の場合も差額ベット代が取られる可能性があります

【個室ベッド代の費用】

病院によって価格は違いますが、1日あたり数十万円から数千円位迄幅広いです
個室ベッド代は、入院される病院から、入院前か入室前にご説明があると思いますので、医師から教えて頂ける入院期間等考えて、特別療養環境室に入院されると良いですよ

 ■個室ベッド代(特別療養環境室料金)は同意が必要!

特別療養環境室で治療に専念される場合は、保険外併用療養費や保険外負担のルールに沿って「患者の自由な選択と同意」と言う事で必ず同意が必要です。
予定入院とは違い、事故や病室等で緊急入院した場合、患者様の同意が取れ無い様な状態で、特別療養環境室に入室し、治療が始まった場合、高額な差額ベット代を請求されたのでは退院時に困ってしまいますよね
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
保 医 発 0 3 0 5 第 6 号
平 成 3 0 年 3 月 5 日に厚生省(現厚生労働省)より新しい通知が出されております

リンクの14ページから17ページに詳しく記載されています
>>療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等のPDF


 ■個室ベッド代を支払わなくて良い場合とは

大まかに3分類に分けられるみたいです
1) 同意書による同意の確認を行っていない場合
同意書に室料の記載がない、患者さん側の署名がない等の内容が不十分である場合を含む。
2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
   ●救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者。
●免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者。
●集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者。
●後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
●クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。
3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
●MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
●特別療養環境室以外の病室が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2又は3に該当しなくなったときは、患者さんの意に反して差額ベッド室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者さんの意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮することとなっています。

 ■この厚労省の通知そのものには 法的拘束力はない

残念ながらこの通知は法的拘束力が無い為、1度同意してしまうと特別療養環境室の差額ベット代は、支払わなければならなくなります
 ■特別療養環境室の割合
特別療養環境室の割合は、最大でも全病床数の50パーセント(国立病院は20パーセント、地方公共団体が設置する病院は30パーセント)を越えることはできないと決められています。
病室すべて個室だったとしても、その半分は無料の個室になります

 ■納得する迄聞いて同意しましょう
病院側の立場でいえば、無料で特別療養環境室を提供する義務は無い

病院はホテルでは無く、患者様の病気を完治する為に全力を尽くされている、病気によっては大部屋では容態が急変した場合、緊急治療が思う様に出来ない場合がある為に、仕方が無く特別療養環境室に入って頂く場合がある

後でトラブルにならない様に、看護師さんのお話しをしっかりと聞いて納得されて同意された方が良いかもです

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