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医療用帽子をかぶって、免許写真を撮っても着用可能になりました

医療用帽子をかぶって、免許写真を撮っても着用可能になりました
宗教上の理由、医療上の理由により帽子、布やスカーフ等を使用されている方にあっては、個人識別の容易性が確保される範囲において免許証の写真での使用は可能になりました
医療用帽子をかぶって免許写真OKになった記事 2018年6月20日、熊本日日新聞の記事です
記事の内容は、

帽子をかぶって撮影することが原則認められない運転手の顔写真について、がん治療などで脱毛した人には医療用帽子の着用を認めるよう、警察庁が全国の警察本部に指示を出していたことが19日分かった。がん患者らの要望を受けた措置という。警察庁は、顔写真の取り扱いを定めた道交法施行規則の改正も視野にがん患者団体にも意見を求めている。指示は15日付け。
警察庁によると、現行制度でも現場の判断でかつらやウィッグ、スカーフなどの使用が認められているが、帽子については統一性な方針がなく、対応にばらつきが出ている可能性がある。
運転免許証に添付する顔写真は、道交法施行規則で「無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの」などと規定されている


この制度を使って医療用帽子をかぶって免許証の写真を撮影された方々のお話しを聞くと
免許センターにて、医療用帽子を着用し撮影をしたいと言う旨を伝える必要があるみたいです
ご自身で写真館等で撮影された写真を持って行くことも可能ですが、撮影された写真がNGで免許センターで撮り直しになってしまったと言う人もいました

詳しくは警視庁のページに、写真の例が有ります
>>>警視庁の医療用帽子を着用し申請用写真及び持参写真のご案内ページ


これを機会に、医療用帽子や医療用ウィッグも医療費控除になってくれればと思います
>>>医療用帽子・医療用ウィッグは保険や確定申告で医療費控除対象ですか?

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